軍需工場の地位

前回ご紹介した法律は、自動車製造事業の確立を目的とし(一条)その事業を営む者を政府が許可し(二条)、その上その者を、株主、取締役の半数以上、資本の半額以上、議決権の過半数が帝国臣民または帝国法令によって設立された法人に属する(三条)と規定しました。


ここにわたしたちの国の自動車工業は、政府の監督下の許可会社に限定され、国防的見地から準軍需工場の地位が与えられました。


また、中古車の情報は当然のことですが、大正7年制定の軍用自動車補助法は廃止されました。


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